2008年04月23日
一応、法学部卒業のなおしです。 まあ、いろんなところで語られている今日の判決ですが、世論が少々感情論に傾いているのに若干の違和感を感じます。 もちろん、被告のやった行為は絶対許されることではなく、量刑も妥当だと思います。即日上告したということ自体も腹立たしい限りです。 しかし、彼の取った行動の残忍さのあまり、ややヒステリックになってはいまいか。 彼が取った行動が、法律や世間一般の人々が持つ道徳に照らした時に、どのような裁きを受けるのが妥当なのか、という論点が少々抜けている気がしてならない。 感情論的な論理であっても、法律論的な論理であっても、おそらく結論は同じ「死刑」なのであろう。そして裁判所は法律のっとって量刑を決めたのでしょう。自分もその結論は正しいと思う。 今回の事件については、その感情論が導く結論は、たまたま法律的な論理との間で矛盾は生じないかもしれない。でも、感情論で導かれる結論が、本当に正しい結論なのかどうか、今一度考えてみる必要はあるかもしれない。 (もちろん今回の事件は、その疑問の余地はないと自分も思う) 感情論に走りすぎて、冤罪を生むなんてこともありえる。 残忍な事件こそ、みんなで冷静に考える必要があると思う。 そしてもう一つ言いたいことがある。 それは被告の弁護団だ。 おおよそ裁判で求められるべき「事実の究明」や「被告の刑罰への検討」という点が、彼らの中ですっぽり抜け落ち、被告の死刑を回避するために、ありとあらゆる『法廷テクニック』を駆使しているとしか見えない。 今回の事件のように、被告がこの犯罪を犯したことに疑いの余地がないのであれば、その事実を真摯に究明し、被告に彼が起こした行為の重大さを理解させることが彼らの役割のはずだ。 それが、最高裁の口頭弁論を欠席したり、荒唐無稽な答弁を被告にさせることで心神耗弱を狙っているかのような、おおよそ専門家でないと考えつかない法廷テクニックで極刑を回避しようとしている姿勢は、姑息であるとしかいいようがない。 いったい誰のため、何のための裁判なのか。
Lion
Re:裁判とは。
2008-04-23 01:47
全く同感ですね。 釈迦に説法ではありますが弁護士法第1条にこうあります。 第一章 弁護士の使命及び職務 (弁護士の使命) 第一条 弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。 2 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。 あの大弁護団はイデオロギーのための集団であり、被告すら自分らの目的のために利用しているように思えてなりません。 懲戒すべきです。
なおし
レス
2008-04-24 00:20
>りおんさん 釈迦に説法は言いすぎw さすがに大学じゃ弁護士法なんて勉強してないから(笑)。 ただ、法律に携わったことがある人 (法曹界や法学部で勉強したことがある人という意味)は、 どちらかというと、自分も含めて解釈論の展開に躍起になりすぎて その解釈論が実社会と乖離してしまう場合がままあります。 この弁護団もその中の一握りなんでしょうね。 国選弁護人でもなく、この被告の弁護人となり、 このような弁護方針を持っている時点で ちょっとどうかと思いますよね…
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